会社設立時の創業融資、相続手続き・相続税対策から、決算書の作成・資金繰りまで親切丁寧にサポート。池袋・東池袋で税理士なら、神戸直紀税理士事務所へ。
神戸直紀税理士事務所 (経済産業省認定 経営革新等支援機関)
東京都豊島区東池袋1-22-1 GSハイム池袋703号室【池袋・東池袋駅から徒歩5分】
受付時間:9時〜18時(土日祝を除く)※事前にご予約いただければ時間外、休日も対応
お気軽にお問合せください
03-3982-1551
こちらでは「節税対策のポイント」について記載しております。
節税対策といってもキャッシュ(現金)が出て行くのがほとんどです。費用が増えれば、その分利益が減少し税金も当然に減少しますが、それ以上に現金が減少します。したがって弊所では無理な節税策は推奨しておりません。節税対策をした結果、現金も少なくなり、事業に悪影響を及ぼすのは本末顛倒です。納税をきちんと行い、その残額の利益を積み上げて会社の財務基盤を強くするのも1つの考えです(利益の70%~75%は会社に蓄積されます)。よくある節税本を鵜呑みにしてはいけません。
とは言っても知りたい方もいると思いますので、下記は法人向け節税対策の一例です。個人の方やその他の節税対策を知りたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
下記以外で個人的に意味ある節税と考えているのは次の通りです。
・小規模共済
・セーフティ共済
・iDeCo
・NISA
・ふるさと納税
例えば決算前で利益が想定外に多くなりそうな時は、支払日から1年以内に役務の提供を受ける費用を支払った場合には、全額支払日の損金にできる短期前払費用の活用が有効です。例えば地代や保険料などがこれに当てはまります。
ただし、継続適用が条件で契約書を年払契約にすることが必要であったり、適用できない費用もありますので、十分ご注意下さい。当然未払いでもこの規定は適用できません。
たとえば法人の代表者が自宅家賃を会社経費にするためには、法人名義で家主を契約する事により会社経費にすることができます。ただし、会社は代表者から原則50%の地代を収受し収益に計上しなければなりません(つまり、実質的に50%の経費)。
個人事業主でも、自宅のうち業務に使用している部分は経費にすることができますが、業務に使用している部分の立証が必要となる一方、社宅は100%居住用でも、会社経費にすることができます。
ただし、家主によっては法人名義で契約できないところもありますので、条件をよく調べてから実行してください。
中小企業者等(青色申告)が30万円未満の資産を購入した場合には、一括で損金に算入することができます(年間300万円まで)。従ってこれらの資産を購入すれば、「取得価額×実効税率」分だけ節税できます。
ただし、決算日までに購入すればいいのではなく、事業の用に供している(ちゃんと使用している)事が要件ですので注意が必要です。
お気軽にお問合せください