会社設立時の創業融資、相続手続き・相続税対策から、決算書の作成・資金繰りまで親切丁寧にサポート。池袋・東池袋で税理士なら、神戸直紀税理士事務所へ。
神戸直紀税理士事務所 (経済産業省認定 経営革新等支援機関)
東京都豊島区東池袋1-22-1 GSハイム池袋703号室【池袋・東池袋駅から徒歩5分】
受付時間:9時〜18時(土日祝を除く)※事前にご予約いただければ時間外、休日も対応
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03-3982-1551
代表の神戸 直紀です。
代表者ごあいさつ
【年末年始休暇のお知らせ】
2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)まで年末年始休暇とさせて頂きます。1月6日(月)からの営業となりますので、何卒宜しくお願い致します。
【相続専門HPの御案内】
相続税申告をはじめ相続関連業務をご依頼検討の方は、お役立ち情報や詳細な料金表を掲載しておりますので、下記URLをクリックの上ご参照ください(別ウィンドウで表示されます)。
【当事務所の特徴につきまして】
当事務所の特徴を下記ご紹介させて頂きます。
・税理士本人が内部作業含めすべて直接対応します(したがって担当者が上司に確認するため回答に時間を要する等は一切ありません)。
・資産税(相続税、贈与税、譲渡所得税)案件も数多く扱っておりますので、例えば社長の相続対策等のご相談も顧問料範囲内で対応可能です。
・毎月の訪問及び面談は原則として行っておりません。その分他事務所と比較して顧問料は比較的安価となっております(ただし税理士が直接対応するため格安ということではございません)。その分、メール・チャット等での対応は原則として即日に行う等、月次訪問と同等以上の品質でスピーディーに業務を行います。もちろん、ご希望あれば毎月訪問も可能ですので、お気軽にお申し付けください。
・当事務所からの連絡は原則としてメールになります(電話は緊急的な通信手段と位置付けております)。もちろんお客様からの電話は受け付けておりますが、出られないことも多く折り返しになってしまうことがありますのでご了承ください(したがってお客様からの連絡手段もできればメールやチャット等の方が有難いです)。
・記帳代行も当事務所で請け負うことも可能ですが、別途記帳代行料も発生しますのでご留意ください(ただし、決算のみご希望の場合は記帳代行は原則として請け負っておりません)。
・お客様で記帳する場合には、当所から会計ソフトの指定は特にございませんので、どのソフトでも対応可能です(もし他会計事務所から高額なソフトの指定があった場合はご相談ください)。特にお客様の希望なければ利用者も多く比較的安価な弥生会計、クラウド会計をご希望の場合はマネーフォワードをお勧めしております(freeeも対応はしておりますが、場合によってはお引き受けできないこともございますのでご了承ください)。
・安易な法人成りや無駄な保険契約の勧奨等は一切行いません。法人成りをすれば弊所の報酬も値上げさせて頂くことが多いですが、そのような目的のみでの法人成りの勧奨は行いません。もちろん法人成りが効果的であればご提案させて頂きますが、法人個人どちらが有利かを弊所報酬に関係なく検討いたします。また弊所を介して保険契約をすれば、手数料収入が弊所に入りますが、弊所からは原則として保険のご案内はいたしません。他事務所では手数料収入目的で無駄に保険に加入させる所もあるようですが、保険加入は基本的にお客様に任せております。ただし希望あれば、保険会社を紹介することも可能です。その場合、目的や効果を見て保険加入が適正かどうかを検討していきます(安易に保険加入を勧めません)。
・国際業務(移転価格税制、国際相続等)、一般社団法人以外の特殊法人(公益法人、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、宗教法人等)、組織再編業務(大規模な合併、会社分割、株式交換等)、グループ通算制度、上場会社(子会社含む)、上場準備会社等は、申し訳ありませんが、現時点では当事務所では対応しておりません。上記業務をご希望の場合は対応している他事務所をご紹介しますのでお申し付けください(紹介料等は不要です)。
・基本的に年間通してスーツ・ネクタイの着用はしておりません(いわゆるビジネスカジュアルです)ので、堅苦しくなくご相談できるかと思います。またご理解のほどお願いします。
【ご挨拶】
ホームページにお越しくださいまして、まことにありがとうございます。神戸直紀税理士事務所の代表、税理士の神戸 直紀(ゴウド ナオキ)です。
代表は1981年(昭和56年)生まれ。平均60代以上ともいわれている税理士業界で、特に開業税理士としては(まだ?)若手の部類に入ります。
当事務所の特徴は上記の通りですが、「正直・誠実・正確」をモットーに業務を行っております。
また、フットワークが軽い上、会社設立・起業をお考えの若手経営者の方々と同世代です(だんだんと若手と言われる世代ではなくなってはきていますが…)ので、意思疎通が図りやすく、お気軽にご相談いただけるかと思います。また顧問先には、クオリティを保つために直接税理士である私が対応させて頂き、税理士でない職員を使ってのむやみな規模拡大は求めていませんので、お受けできる顧問数に限りがあることご了承下さい。
特に小規模事務所であるため、「即断・即決・即答」を心がけています(私自身が仕事を無駄に溜めておきたくないという理由が一番大きいですが…)。もちろん難解な事例等は回答に少しお時間頂くこともございますが、その旨と回答期限も直ぐにお伝えします。一般的な担当者のように自己では判断できずに「上司に確認します」といって、何日間も放置することはまずありません。
また、若手開業税理士代表として、日本税理士会連合会のパンフレットに掲載され、神津会長と対談も行いました。ご興味ある方は下記をご参照下さい(クリックするとPDFが表示されます)。
料金体系は「料金案内」にありますが、状況に応じて柔軟に対応させて頂いております。見積は無料となりますのでお気軽にご連絡下さい。
なお、お問い合わせ又はお見積り後でも、当所から契約を催促するようなご連絡は致しませんのでご安心してお問い合わせください(弊所も営業電話を数多く受けるので、その気持ちは分かっているつもりです…)。
当事務所はいわゆる創業企業には特化しておりません。顧客層は社歴の長い企業(設立から10年~50年以上)が多く占めております。
社歴が長い企業は、社長の事業承継を考える時期となり、また過去の利益の蓄積により純資産も多額となり自社株の相続税の問題も発生します。その場合には、通常の法人の決算・申告だけでなく、相続対策や事業承継対策も同時に相談できる税理士のほうが会社及び社長・後継者としては安心だと考えます。また今後の会社の数十年を考える上で、同じく数十年付き合える税理士のほうが、後継者の方も安心して相談できると思います(実際に当所に変更した理由として前任の税理士先生が高齢のため廃業したという理由も多いです)。
当所としてはそのような会社の希望に応えるために、年齢的な要件は満たすと考えております。また当所は相続税申告にも数多く携わっておりますので、「相続・事業承継対策に精通している」事務所であることを特徴に掲げております(もちろん常に完璧ということはないので日々知識の拡充を図っております)。また当所は税理士事務所を「サービス業」と考えておりますので、「先生業」にありがちなレスポンスの遅さや横柄・恫喝的な態度、言動は一切ございません。
平成30年税制改正により、いわゆる「事業承継税制の特例」が創設され、国としても今後10年間で事業承継を推し進めていこうと考えております。この特例は既存の要件よりも一層緩和して自社株に係る相続税を猶予・免除していくものであり、多額の相続税がかかりそうな経営者にとっては朗報となります。ただしこの特例を適用するためには、「5年以内(令和6年3月末まで)に経営革新等支援機関の助言・指導による事業承継計画書の提出」が必要となります。当事務所も経営革新等支援機関に認定されていますので、事業承継にお悩みの方は1度ご相談ください。
当事務所の報酬は、いわゆる激安・格安というわけではありませんが、税理士自身が直接対応する顧問料としてはリーズナブルであると考えております。その理由として下記が挙げられます。
・税理士(私)が直接対応するため、職員(無資格者)の給与負担がない。
・広告宣伝費の負担が少ない(当事務所の顧客は、顧客・他士業からのご紹介とHPからの問い合わせがすべてで、営業代行業者による電話・FAX営業やDM、ネット広告は行っておりません)。
・無駄に毎月訪問して顧問料を高くしない(ただし、その都度電話・メールでのお問い合わせにはスピーディーに対応します)。
・高額な会計ソフトの斡旋及び利用料の受け取りをしない(会計ソフトはお客様自身が選んだもので対応させて頂きます。迷われている場合には利用者の多い弥生会計をおすすめしております。またfreeeやマネーフォワード等のクラウド会計にも対応しております)。
・その他、事務所の徹底的な経費削減によるもの。
なお、明確な報酬として当事務所がお見積する報酬は、消費税申告・法定調書・年末調整(5名以下)・償却資産税申告の報酬は0円としているため、追加で報酬が発生するものは、会社が希望した場合の税務調査立会報酬くらいです。他事務所では「月額○千円~」となっていても、オプションで様々な料金が発生することがほとんどです。必ず年間総額で判断するようにして下さい。また法人の場合には社長・役員等の確定申告や社長の相続・事業承継対策も内容によっては無料(顧問料範囲内)で対応しますので、ご相談下さい。
現在の税理士に顧問料として支払っている金額よりも下げたいというご要望があれば、質を確保した上でご提案させていただきます(ただし、金額によってはすべてのご要望にお応えできないことご了承ください)。会社の規模・経理体制により異なりますが、一般的な中小企業の場合は(昔からの付き合いで、特に必要のない毎月訪問をされて)年間100万円以上支払っている場合には、相場からみて過大と思われる報酬を支払っている可能性があります。例えば顧問料を年間20万円余計に負担しているということは、利益率5%の会社ですと、売上400万円(20万円÷5%)をロスしているのと同様です。ぜひご検討ください。
平成27年から相続税の基礎控除額が4割縮小されたことに伴い、当事務所でも相続税の申告を数多く携わらせていただいております。また、セミナー等でも相続をテーマに数多く講師を務めさせていただき皆様の関心が高い領域であると感じております。
相続税が増税(基礎控除縮小)になった平成27年においても、税理士1人あたりの相続税申告件数は年間約1.4件です(それ以前は約0.8件)。また相続税申告は一定の税理士事務所(税理士法人)に偏る傾向があるため、1年間にまったく相続税申告をしたことない税理士は半数以上いるものと推測されます。相続税申告は特殊な判断が必要なため、経験の有無が重要となります。このため、「内科医に外科手術ができない」ように、一般的な税理士(内科医)が相続税申告(外科手術)を行えるとは限りません。ただ、「私は相続税申告は不得意です」と言う税理士は少ないですので、納税者の方からは相続税申告が得意かそうでないか(内科医なのか外科医なのか)は、なかなか判断が付きません。1つのアドバイスとして、「過去1年間に何件の相続税申告を行ったか?」を聞いてみてください。「過去1年間で税理士1人あたり10件以上の相続税申告」(1事務所あたりではなく、また相談のみの件数も含みません)を行っていれば、相続税申告に慣れているかと言えるかと思います。是非、ご参考にしてみてください(ちなみに、手前味噌ですが当事務所もその要件は満たしております(ここ数年は代表者1人で年間20~25件の相続税申告を行っています))。
また、平均30%ともいわれている税務調査の割合も当事務所で行った相続税申告については現時点でゼロとなっております。
相続は各自それぞれ固有の事情があり、相続税申告においても、同じものは1つもありません。当事務所においては税額計算のみならず、「いかに円滑に相続できるか」を第一に考え、相続人の方との対話を重視して、申告のお手伝いをさせて頂いております(申告書作成よりも、作成までの過程が重要だと考えております)。そのため申告期限直前ですと、すべてのご要望等をお聞きすることができなくなる可能性があるため、なるべく申告期限3か月前~6か月前(亡くなった日から4か月後~7か月後まで)までにご連絡頂くことをおすすめします。もちろんそれ以降でも最大限にご要望をお聞きする努力はいたします(例外として相続放棄を検討する方・準確定申告が必要な方、自社株の納税猶予特例を使う方は亡くなってから2か月以内にご相談ください)。
報酬は「遺産総額×0.5%~1%」が目安となり、同業他社でも同程度となっているのが一般的です。税理士報酬が遺産総額の1%を超える場合(例えば遺産総額が1億円の相続で、申告報酬が100万円以上になる場合)には、相場以上に報酬を支払う可能性がありますので、ご注意ください(相続に不慣れな税理士は、税額を過大に支払う可能性がある上、さらに本末転倒ですが作業に時間もかかりますので報酬も多額に請求される可能性があります)。当所は報酬は完全後払いとさせて頂いております(着手金等は一切ありません)。初回相談及びお見積は無料ですのでまずはお気軽にご相談下さい。
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