会社設立時の創業融資、相続手続き・相続税対策から、決算書の作成・資金繰りまで親切丁寧にサポート。池袋・東池袋で税理士なら、神戸直紀税理士事務所へ。

神戸直紀税理士事務所 (経済産業省認定 経営革新等支援機関)

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相続手続・相続税サポート

相続手続・相続税サポート

【無料】相続税簡易試算サービス

現在、無料で相続税簡易試算を行っております。相続税がどのくらいになるか(掛かるか)不安になる方は、是非お問合せフォームよりご連絡ください。必要資料等をお知らせいたします。

こちらでは「相続手続・相続税サポート」について紹介いたします。

相続税が増税(基礎控除縮小)になった平成27年においても、税理士1人あたりの相続税申告件数は約1.4件です(それ以前は約0.8件)。また相続税申告は一定の税理士事務所(税理士法人)に偏る傾向があるため、1年間にまったく相続税申告をしたことない税理士は半数以上いるものと推測されます。相続税申告は特殊な判断が必要なため、経験の有無が重要となります。このため、「内科医に外科手術ができない」ように、通常の税理士(内科医)が相続税申告(外科手術)を行えるとは限りません。ただ、どの税理士も「私は相続税申告はしたことありません」とは言わないですので、納税者の方からは相続税申告が得意かそうでないかは、なかなか判断が付きません。1つのアドバイスとして、「1年間に何件の相続税申告を行ったか?」を聞いてみてください。「1年間で税理士1人あたり10件以上の相続税申告」(1事務所あたりではなく、また相談のみの件数も含みません)を行っていれば、とりあえず依頼しても問題はないかと思いますので、ご参考にしてみてください(ちなみに、手前味噌ですが当事務所もその要件は満たします)。

相続は人生に何回も経験することではありません。当事務所でははじめて相続申告する方にも、分かりやすく丁寧に申告をサポートさせて頂きます。

ご希望の方には「相続税申告必要書類リスト」、「相続対策の小冊子」(部数限定)、「過去の相続関係のセミナー資料」を無料で差し上げておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

サービス内容

相続が開始した後の方へ(相続税申告サポート)

相続税の申告期限は「相続開始日から10ヶ月以内」です。当事務所においては、分かりやすくどんな疑問にもお答えし、相続開始後でも取れるべき節税対策をアドバイスするのはもちろんのこと、相続人の方が納得できる遺産分割を提案しながら、丁寧に申告作業を進めていきます。

相続人の中に配偶者がいる場合には、遺産総額1億6,000万円までならば相続税はゼロにすることはできます。またそれ以上でも法定相続分の取得であれば配偶者に相続税はかかりません。ただし、今後配偶者に相続が発生した場合には、多額の相続税がかかる可能性があります。これを二次相続といい、「一次相続+二次相続」で遺産分割を決めていくのが税金的には良いと考えられております。二次相続には配偶者固有の財産の額が影響してくるため、申告期限直前ですと時間的に算定するのが厳しくなるため、なるべく早めに依頼されることをおすすめします。

相続税申告料金は、最安価格帯「遺産総額×0.5%~」を基準にしております。お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

相続が開始する前の方へ(相続対策サポート)

まだ相続は発生していないが、今後相続税が発生しそうな方のためのサポートです。

相続対策は、「遺産分割対策」→「納税資金対策」→「節税対策」の順番に行うのが一般的ですが、各人の状況において講ずべき対策は様々です。まずは相続税試算からはじめて、相続財産及び相続税額の把握からはじめて、それを基に対策を講じていくのが良いと考えます。

(遺産分割対策)

どの財産を誰にあげるかを決めていきます。特に法定相続人以外に財産を遺贈したい場合には遺言(特に公正証書遺言)が有効です。ただし、遺留分に配慮する必要があり、また遺言の内容によっては思わぬ税金が発生する可能性があるため、事前に遺言内容を精査しておくのが重要です。当事務所では「税金を意識した遺言書」の作成のお手伝いをいたします。     ※なお、遺言書作成は提携の弁護士、司法書士、行政書士と共同で行う事を予定しています。

(納税資金対策)

相続税は基本的に現金一括納付です。したがって不動産以外に目ぼしい財産がない場合には、納税の為に不動産を売却せざる得ない状況も考えられます。そうならないために事前に納税資金を賄えるように様々な対策をしていきます。その他延納や物納の方法もありますので、お気軽にご相談下さい。

(節税対策)

土地をお持ちの方は「小規模宅地の特例」を適用できるようにすることです。これは基本的に相続開始後に対策する事は不可能なため、生前の準備が重要となります。この特例を適用するかしないかで、税額が数百万円以上も変わる可能性があります。また、生前から贈与をしておくことも、相続税の節税には有効です(ただし3年以内の贈与は相続財産に加算されます)。

相続税申告を依頼する税理士をお探しの方へ

税理士は全国に7万人以上おります。そのすべてが相続税申告が得意な税理士ではありません。なかには相続税申告を1度も経験した事ない税理士もかなりの割合でいると思います。相続税の基礎控除が下がった平成27年あたりからビジネスチャンスと見るや、多数の税理士が相続税申告を主要業務に掲げて営業を行っております。是非、様々な事務所を見てご検討くださればと思います。選ぶ基準として参考になりそうなものを下記列挙させていただきます。

・相続税で大きく節税できるものは、主に「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地の特例」です。この2つの制度は税理士ならば知ってて当たり前ですので、これをあたかも自分の事務所で申告したおかげで節税できた!という説明ならば、避けた方が無難かと思います。

・上記2つのうち、「配偶者の税額軽減」は相続開始に使える節税です。相続税を一番安くできるのは相続財産をすべて配偶者に相続させるのが一般的です。そうすれば何百万円~何千万円節税できた!というのは確かに当たっています。ただし二次相続(配偶者の相続)の時にしわ寄せがいきますので、結局一次相続の時に配偶者以外にも相続させたほうがトータル的に税金が安くなるケースも多々あります(もちろん、遺留分の問題もあります)。とりあえず(目先の相続税がゼロになるために)配偶者に相続財産を寄せましょうというアドバイスを受けたのであれば、何も考えていないに等しいので、避けた方が無難かと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。いずれにせよ税理士の能力・報酬もそうですが、それ以上に相性もあると思いますので、時間が許す限り色々な税理士事務所の無料相談へ行く事をオススメします(ただし申告期限にはご注意下さい…)。当事務所もそのうちの1つに選んで頂ければ幸いです。

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